岡下からのお知らせ

資格確認書と資格情報のお知らせ
資格確認書と資格情報のお知らせって同じなの?
答えは全く違います。
[資格確認書]はマイナンバーカードを持って無い方に保険証の代わりに5年間発行される物になります。
有効期限が切れた保険証の代わりに使用出来ます。
[資格情報のお知らせ]はマイナンバーカードをお持ちの方に発行されますのでお知らせ単独で保険証の代
わりに使用することは出来ません。 必ずマイナンバーカードと一緒にお持ちになっていて下さい。 こちらは
マイナンバーカードの読み取り機の故障等でカードを読み取る事が出来無い時にカードの代わりに使用出来
ます。 《但し国保加入者に限り令和8年3月までは資格確認書と同じ様に単独でも使用可能です。》
国民健康保険に加入の方は令和7年7月31日から随時、 保険証の有効期限が切れます。 社会保険に加入の方
は令和7年12月1日に保険証の期限が切れます。
12月2日から現行の保険証の使用は出来ません。
《なお暫定措置として有効期限の切れた保険証も75歳以上の後期高齢者については令和8年3月までは使用
可能です。》
歯科医院に受診の際は何が使えるが判別出来無い場合には現行の保険証、 マイナンバーカード、 資格確認
書、 資格確認のお知らせ、 手元に送付されている物を全て持って来ていただくと良いかと思います。 しばら
くは移行期間と言う事で混乱するかもしれませんが宜しくお願い致します。